同窓会会則

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第1章 名称及び位置

第1条 本会は龍谷大学社会学部同窓会と称し、本部を龍谷大学瀬田キャンパス内におく。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り併せて同窓会の母体としての校友会及び
    社会学部の発展に寄与することをもって目的とする。
第3条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
    1.親睦会、研修会及びその他の活動援助。
    2.その他本会の目的を達成するに必要と認めた事業。
    3.校友会の事業への協力。

第3章 会  員

第4条 本会の会員を次のとおりとする。
    1.龍谷大学社会学部卒業者(正会員)。
    2.役員会で承認、または推挙したもの。

第4章 役  員

第5条 役員は次のとおりとする。
    1.会 長     1 名
    2.副会長     3 名
    3.理 事     若干名
    4.監 事     若干名
第6条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
    また、補欠、増員による役員の任期は、同役の在任期間とする。
    なお、役員は次期役員改選までその任に当たるものとする。
第7条 理事、監事は総会において会員中から選出する。
第8条 会長、副会長は、理事の中から互選する。
第9条 役員は次の任務を行う。
    1.会長は、会務の一切を統括し、本会を代表する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時は代行する。
    3.理事は、会長、副会長とともに会務の遂行に必要な立案並びにその処理に当たる。
    4.監事は、本会の会計の監査を行い、又、必要に応じて会務を監査することができる。
第10条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。

第5章 会  議

第11条 本会は年に1回定期総会を開き、また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条 総会は会長が召集する。
第13条 理事会は本会の理事及び監事からなり、会長が必要に応じて開く。
第14条 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数を必要とする。

第6章 運 営 費

第15条 校友会からの助成費及びその他の収入をもって運営する。

第7章 会  則

第16条 会則は、総会の決議によって改正することができる。

第8章 補  則

第17条 本会の会務を円滑に遂行するため、委員会制度による運営を行うことができる。
第18条 本会の会務を円滑に遂行するため、事務局に事務職員をおくことができる。
第19条 本会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 本会の総会の開催期日、場所は校友会機関誌その他の方法をもって会員に知らせる。

付 則

1 この会則は、1993年3月20日から施行する。

付 則

1 この会則は、2007年6月9日から施行する。

付 則

1 この会則は、2010年6月5日から施行する。